37
包括安全基準委員会の
当初の目的
n労働の現場で使用する機械設備は,この包括安全基準を満たすことを要請する,
n具体的な個別機械の構造規格はJIS規格として定めてこれを満たせば包括安全基準を満たしたと見なす,
n基準を満たしているか否かの検定は民間の認証機関に任せる,
n少なくとも,現在,厚生労働省が特に危険な機械として指定して強制規格として定めている特定機械の構造安全規格は,この包括安全基準を満たすように改定する